サービサーとは

債権回収会社(サービサー)とは

金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う民間業者

法務大臣の許可を得たいわば、債権管理回収専門の業者である

弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、
裏社会ではぞくにいうやくざ(暴力団)が債権を回収するというのが今までの嵯峨でした。

しかし平成11年 不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになった。

また一部緩和等により平成13年頃から小規模の債権回収サービサーが受けるようになっている

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事